時間外労働と割増賃金について①

皆さん、こんにちは。

 

東京コンサルティングファームトルコの三浦優美です。

 

今回はトルコにおける時間外労働と割増賃金についてお伝え致します。

 

トルコの労働時間は1週間当たり45時間です。基本的に月曜日から土曜日までの6日間(日曜日は休日)を単位として法定労働時間を算出します。また、1日の最大労働時間は11時間です。

 

労働法より、原則週1日以上の休日が定められていますが、企業側が週7日勤務を希望する際、従業員の方と新たに契約を結び双方の合意を得られた場合のみ可能となります。

 

休憩時間につきましては、下記の通りで御座います。

4時間以下の労働:15分以上

4時間超7.5時間以下の労働:30分以上

7.5時間超の労働:1時間以上

 

また、割増賃金につきましては、以下2通りの対応となります。

 

①時間外労働に対する割増賃金:1.5倍

月曜日から土曜日までの6日間における労働時間の合計より、45時間を超えた労働時間が1.5倍の割増賃金の対象となります。

  →日曜日に働いた場合には、日曜日の実労働時間に1.5倍の割増賃金をかけて計算します。

  →祝日がある週について、祝日を除いた月曜日から土曜日の労働時間の合計が45時間を超え

た場合のみ、超過分の労働時間について1.5倍の割増賃金の対象となります。

 

②祝日労働に対する割増賃金:2倍

労働時間に関係なく、雇用契約書で定めた1日あたりの労働時間数の2倍の割増賃金となります。

 

今週は以上となります。

 

弊社ではトルコへの進出、トルコビジネスに関連した各種アドバイザリー等に加え、社内で人が育つ仕組みづくりを実現する為、社員研修や人事評価制度を通して企業様のご支援をさせていただいております。

 

上記以外にもご不明な点がございましたら、是非お気軽にお問い合わせいただければと存じます。

 

微力ながら皆様の一助となれば幸甚に御座います。

 

東京コンサルティングファームトルコ

三浦 優美


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株式会社東京コンサルティングファーム
トルコ支社 三浦 優美

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