源泉税と請求書の記載

サワディーカップ!タイの関口です。
今回は、タイの請求書と源泉税の関係について取り上げたいと思います。これは、小生がこれまで担当していたインドにおいても同様に当てはまります。

そもそも源泉徴収制度とは、納税義務者が納税金額を計算して税務当局に納税するものです。これによって、効率的かつ効果的な税金の徴収を行うことができると考えられています。

では、ある企業A社がサービス(源泉徴収対象サービス)を受けて報酬30,000バーツ、VAT2,100バーツ(7%)の請求書が送られてきた場合、サービス提供企業B社に対していくら支払えばいいのでしょうか?

普通に考えてしまうと、請求金額である32,100バーツを支払ってしまいかねませんが、正解は

30,000バーツ-900バーツ(サービスにかかる源泉徴収税率3%)+2,100バーツ=31,200バーツ

となります。

そして、A社は900バーツを源泉徴収金額として税務当局に納付しなければなりません。

万が一、B社に対して32,100バーツを支払ってしまった場合には、返金処理を依頼したり、後々の支払いと相殺したり、もしくは処理のミスとして回収できなくなることもあります。

どのような支払いが源泉徴収の対象になるのかは、タイに赴任されたばかりの駐在員はなかなか把握するのが難しいと思います。

そのため、タイ人の経理担当者や会計事務所のアドバイスを受けながら支払いを行っていくことが、正しい税金の処理を行えるとともに取引先との無用な交渉を避けるのに役立つと思います。

以上

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