
皆さま、こんにちは。
東京コンサルティングファームタイ法人の植村です。
前回は、タイ入国(ビジネス目的)における必要なビザの種類について説明させて頂きましたが、今回は、ビザの申請準備にあたって確認すべき内容を見ていきましょう。
企業形態(タイ内国法人、駐在員事務所、BOI企業)にもより、確認すべき内容が異なるため、今回のブログでは、タイ内国法人が、ノンイミグラント-B (就労/ワーキング)を申請する場合で説明させて頂きます。
気を付けるべきポイントは、以下の2つになります。
- 資本金条件を満たしているかどうか
- 雇用条件を満たしているかどうか
目次
1. 資本金条件を満たしているかどうか
タイ内国法人の場合、「1名の外国人につき、200万バーツの資本金」が必要となります。
会社登記簿謄本(タイではアフィダビットと呼ばれるもの)に、600万バーツと記載があれば、外国人3名の雇用が可能となります。
ノンイミグラント-B (就労/ワーキング)申請に必要な資料の一つに、以下3つのうち、いずれかの資料を提出するよう求められますが、新たにタイに駐在となる場合は、タイ労働福祉省雇用部門発行のThe letter of consideration of` Work Permit“Form WP 3”の申請をタイ国内で行う必要があります。
このWP3の申請の際に、タイ内国法人が、1名の外国人につき、200万バーツの資本金条件を満たしているか、担当官より確認が行われます。
- 有効期限内の労働許可証(WP)
- タイ労働福祉省雇用部門発行のThe letter of consideration of` Work Permit“Form WP 3”のコピー
- タイ投資委員会(BOI)もしくはIndustrial Estate Authority of Thailand(IEAT)からのビザ申請承認状のコピー、
なお、労働局担当官の多くは、登録資本金を確認しているため、払込資本金額が資本金条件額を下回っていても、WP3の申請が下りるケースが多くなっています。
しかし、チェックが厳しい担当官の場合、株主リストから払込資本金額を確認するケースもあるため、申請がスムーズにいくよう、払込資本金額と認識しておくのが望ましいかと思います。
2. 雇用条件を満たしているかどうか
タイ内国法人では、「1名の外国人につき、4名のタイ人雇用」という条件もあります。
WP3の申請時では、雇用条件を満たしていない場合でも、理由書の提出や交渉により、申請が下りるケースもあります。
また、タイ入国後、労働許可証(WP)を申請する際でも、雇用条件を満たしていなくても、理由書の提出により、承認が下りるケースがあります。
しかしながら、その数ヵ月後に行われるビザの延長申請の際に、申請日から直近3ヵ月分の従業員給与情報の提出が必要となるため、WP保有月から雇用条件が満たされていないと、ビザの延長申請が拒否されてしまいます。
そのため、タイ入国後、WPの取得月までには雇用条件を満たしておく必要があります。
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東京コンサルティングファーム タイ拠点
植村 寛子
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