タイにおける有給休暇の消化について

こんにちは。TCFタイオフィスの岩城です。

今回はタイの有給休暇の消化についてご紹介します。

 

そもそもタイにおける有給休暇は、労働法にて1年以上勤務した場合に6日以上付与という旨が定められています。

この場合、勤続年数が1年に満たない労働者に対しても、勤務日数に応じて按分した有給休暇が必要となります。

また、未使用分の有給休暇は平日時間内労働賃金で買い取ることが義務付けられています。

 

(例)従業員A(月額賃金が30,000THB)の未使用有給休暇が10日ある場合

30,000THB÷30日=1,000THB(1日当たり)

1,000THB×10日=10,000THB

*月額賃金とは、基本給及び毎月一定額で支給している手当が含まれます。

 

従業員の同意があれば、買い取り金額につき問題はありません。

しかし万一、従業員が法律に基づいていない有給休暇の消化方法を取っていると労働局へ申し出た際、担当官より指摘される可能性がある点に気をつけましょう。

 

しばらく就業規則について見直しを行っていないという場合は、弁護士からの見直しが必要となってきます。

弊社はタイの労務にまつわるアドバイザリーサービスを行っております。

お気兼ねなくご相談くださいませ。

 

 

岩城

 

 

 

 

 

 

 

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2019-10-23

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