
お世話になっております。
TCFタイの高橋です。
今週はタイでの特別な事業に対して課せられる税金に関して、見ていきましょう。
■特定事業税(SBT:Specific Business Tax)
特定事業税は、VATを課税するのになじまない以下のような業種に対して課される税金です。
VATの納税を行わない代わりに、特定事業税を納税することになります。
・商業銀行業務(これに類似する業務を含む)
・ファイナンス、証券業務
・生命保険業務
・質業
・不動産販売
この税金は、主に金融機関、証券業、保険業に対して課されるものですが、一般企業でも土地の譲渡を行った場合、貸付金利息を受領した場合には特定事業税が課されます。特定事業税の納税義務を課された事業者は、事業開始の日から30日以内に税務署に申請を提出し、SBT(Specific Business Tax) システムに登録することが求められます。
所定のフォームを用いて以下の額を原則として、その収入が発生した月の翌月の15日までに申告・納税します。
各月の総収入金額 × 所定の税率
事業所を2つ以上有する場合、それぞれの事業場所で申告・納税を行う必要があります。ただし、歳入局長による承認がある場合にはこの限りではありません。
【特定事業税の税率】
対象事業 |
税率 |
商業銀行 |
3.3%(特定の取引に対して低減税率0.011%) |
金融、証券 |
3.3%(特定の取引に対して低減税率0.11%) |
生命保険 |
2.75% |
質屋 |
2.75% |
商業銀行に類するもの |
3.3% |
不動産販売 |
3.3% |
有価証券 |
免税(本来は0.1%) |
■石油所得税
石油所得税は、石油所得税法(PITA)に基づく税制であり、石油会社の所得に対して課される税金です。この対象は、タイ政府から石油採掘区の割当許可を得ている企業か、または石油採掘区の所有者から輸出目的で石油を購入する企業とされています。
石油会社の所得には、石油と天然ガスの製造、輸送、販売によるものと、採掘区の使用料及び割当譲渡の対価として政府に支払う金額をガスの価格に反映した分も含まれており、大部分の石油会社に対する税率は、純利益の50%となっています。
事業経費(通常必要と思われる)に加え、資本的支出に対する減価償却費、ロイヤルティ等も税額計算上、控除することが可能です。ただし、支払利息等、特定の支出については、控除することができません。
また弊社では、このような実務セミナをー2か月に一度無料で行っておりますので、
気になった方は是非一度お声がけ頂ければと思います。
以上、その他質問事項等ございましたら、お気軽にご連絡いただければ幸いです。
高橋 周平