- 2020-3-11
- その他

皆様、こんにちは。
今回のブログでは、タイの社会保険について説明していきたいと思います。
タイの社会保険は、従業員を雇⽤する事業所は全て加⼊が必要する必要があり、被保険者は、⺠間企業の従業員(満15 歳以上60 歳以下)となります。
家事労働者は含まれません。
また、雇⽤者ではない外国⼈も社会保険の加入対象となります。
給付対象は以下の通りです。
- 健康保険(傷病、障害、出産、死亡の4種類)
- ⼦⼥扶養、⽼齢年⾦
- 失業保険
保険料率は、上限15,000THBで合計が5%となります。
(例)従業員A(月額給与が20,000THBの場合)
15,000THB×5%=750THB
個⼈負担:750THB
会社負担:750THB
保険料の支払期日は、給与支払月の翌⽉15⽇までとなります。
内訳は以下の通りです。
目次
①健康保険
1-1. 傷病
社会保険局が指定している病院での診療の場合、診療費は通常無料となります。(⼊院費は上限1,000THB/⽇)また、タイ国外から輸⼊した薬を使⽤する場合は、保険適⽤外のため全額⾃⼰負担となり、指定病院以外で治療を⾏う場合も、原則として医療費は全額⾃⼰負担となります。(社会保険局の条件を満たしている場合は、払戻しを受ける場合もあります。)
保険適⽤開始⽇前に3ヶ⽉分の保険料を納⼊していることが条件となります。
1-2. 障害
保険適⽤開始⽇から15ヶ⽉前の期間内に3ヶ⽉以上の保険料を納⼊している被保険者は、以下のサポートを受けることができます。
- ⼊院診療の場合:⽉額上限4,000THBの医療費サポート
- 外来診療の場合:⽉額上限2,000THBの医療費サポート
- 賃⾦(15,000THB上限)の50%を生涯補償(※社会保険局の条件を満たしている場合のみ)
1-3. 出産
保険適⽤開始⽇から15ヶ⽉前の期間内に5ヶ⽉以上の保険料を納⼊していることを条件に、以下の支給を受けることができます。
- 出産費⽤13,000THBの⽀給
- 賃⾦(15,000THB上限)の50%を90⽇分⽀給(被保険者1名あたり、2回のみ)
1-4. 死亡
社会保険の納入が3年以上10年未満の場合は、賃⾦(15,000THB上限)1.5ヶ⽉分が⽀給され、納入が10年以上社会の場合は、賃⾦(15,000THB上限)5ヶ⽉分が⽀給されます。
また、葬儀費⽤40,000THBも⽀給されます。
当該支給を受ける権利のある被保険者は、死亡⽇から6ヶ⽉前の期間内に1ヶ⽉以上の保険料を納⼊していることが条件となります。
②⼦⼥扶養・⽼齢年⾦
2-1. ⼦⼥扶養
保険適⽤開始⽇から36ヶ⽉前の期間内に12ヶ⽉以上の保険料納⼊していることを条件に、⽉額600THB(親が障害者になったり死亡した場合、6歳以下の⼦供3⼈まで)が支給されます。
2-1. ⽼齢年⾦
老齢年金については、納入期間により支給内容が異なります。条件は55歳以上となります。
- 12ヶ⽉未満の保険料納入:本⼈の積⽴分のみ
- 12ヶ⽉以上180ヶ⽉の保険料納入:本⼈の積⽴分と会社の積⽴分
- 181ヶ⽉以上の保険料納入:60ヶ⽉分の賃⾦平均(15,000THB上限)の20%を毎⽉支給及び、12ヶ⽉ごとに平均賃⾦(15,000THB上限)の5%を上乗せ
③失業保険
会社の退職内容(解雇・自主退職)により支給内容は異なりますが、支給条件は、失業⽇から15ヶ⽉前の期間内に6ヶ⽉以上の保険料納⼊していること、及び失業後30⽇以内に失業登録していることが条件となります。支給内容については、以下の通りです。
(1) 会社都合による解雇の場合
賃⾦(15,000THB上限)の50%の⾦額を、1年以内に最⼤180⽇間⽀給
(2) ⾃⼰都合による退職の場合
賃⾦(15,000THB上限)の30%の⾦額を、1年以内に最⼤90⽇間⽀給
なお、弊社でもタイ人弁護士による労務アドバイザリーサービスを行っております。
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東京コンサルティングファーム タイ拠点
植村 寛子
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