
短期出張者がタイで就労する際には、期間により取得VISAも異なっております。慣習も含めて記載致しましたので、ご確認頂ければ幸いです。
□~15日以内の場合
15日以内の場合は、無査証ビザで入国しタイで「緊急業務届(ワーク・パミット10)*」を雇用局に提出することが望ましいです。
*「緊急業務届(ワーク・パミット10)」とは、15日以内の短期出張者向けの、就労を許可する業務届です。雇用局に提出すれば労働許可証(WP)がなくても就労が可能となっております。しかし、期間が15日以内の就労と決まっており、期間延長は認められません。
なお、緊急業務届(ワーク・パミット10)の認可が下りるのが厳しくなっているため、
届け出を提出しない短期出張者がいるのも現状です。
□~3ヵ月未満の場合
3ヵ月未満の出張の場合、タイ国外にてNon-Immigrant B visaを取得し、タイでWPを取得するのが望ましいです。しかし、WPを取得後、3ヵ月未満でキャンセル手続きを行わなければならないため、WPを取得せず就労してしまうケースがあるのも現状です。Non-Immigrant B Visaの期間は90日となっております。
□3ヵ月を超える出張の場合
3ヵ月を超える出張の場合、国外にてNon-Immigrant B visaを取得後、タイにてWPを取得するのが望ましいです。Non-Immigrant B Visaの期間は90日となっているため、VISAの延長手続きが必要となります。3ヵ月未満の出張の場合は、WPを取得しないケースもありますが、3ヵ月を超える出張の場合は、WPを取得する必要があります。
以上
東京コンサルティングファーム
植村 寛子
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