
こんにちは。TCFタイ法人の岩城です。
今回は弊社のお客様からのお問い合わせが増えているサービス業での設立についてです。
タイでサービス会社を設立する場合は1.外国人事業許可を取得する、2.BOI認可を取得する、3.外国人事業許可、BOI認可ともに取得しないという3種類の方法があります。
それぞれの場合をメリット、デメリットと共にご紹介します。
1.外国人事業許可を取得して外資100%会社を設立する方法
この場合は資本金300万バーツ以上が必要となり、会社設立、外国人事業許可の取得の手続きを踏む必要があります。メリットとしては100%出資による完全コントロールが可能となること、デメリットとして、他の事業を行う場合には外国人事業法の規制を受ける可能性があることが挙げられます。
2.BOIの認可を受けて外資100%会社を設立する方法
こちらの場合、資本金は事業によります。また会社設立の手続きの他にBOI認可の取得の手続きと管理が必要になってくるため、手間がかかるというデメリットがあります。その一方、外国人事業許可を取得した場合と同様に100%出資による完全コントロールが可能というメリットがあります。
3.タイ企業との合弁企業を設立する方法
上記の2つの方法が採用できない場合は、タイの企業と外資マイノリティ出資の合弁会社を設立します。この場合は出資比率が外資49%以下でなければいけません。メリットとしては外国人事業法の規制対象外である点、デメリットとしてはマイノリティ出資のため経営のコントロールが困難であることが挙げられます。
これらを鑑みて、進出の際には設立の方法を検討する必要があります。外国人事業法やBOIに関するご相談等は弊社からサポートをさせて頂きますので、お気兼ねなくご連絡くださいませ。