タイからの帰任時の手続きについて

 みなさんこんにちは。東京コンサルティングファーム タイ事務所の長澤です。

今週は帰任時の手続きについてです。日本人がタイから帰任する際の手続きについて以下のようにまとめました。

・ビザ/ワークパーミット
ビザ、ワークパーミットは有効期限が切れれば自動的に消滅となります。
ただし、今後追加の人員が来る際にワークパーミット取得をし、その際に資本金/人数等
の要件で追加出来ない場合は、先にワークパーミットのキャンセルを行う必要があります。
資本金、人数の要件で問題がない場合には自動的に消滅とするケースも多く見られます。

その他、現地採用等でそのまま現地に居残る等の問題から会社でキャンセルするケースもあります。

・個人所得税
帰任時には、当該年度にかかる確定申告を行います。
帰任のタイミングによりますが、3月なしは4月支払の給与迄の課税所得にて確定申告を行います。
対象課税所得は2013年と同様です。

タイでは年末に所得税率が遡及して確定するケースもあり、申告のタイミングは翌年となりますので、2014年の所得については2015年1月~3月末日までに申告をします。
還付がある場合で、既に銀行口座がない場合には会社や他の方が代理で受領することも可能です。
なお、他国ではTax IDの取消が必要なケースも御座いますが、タイでは取消は不要となります。

・その他
在留届をしている場合にはその除外申請を行う必要があります。
また、日本での転入届等日本側での手続は他国の帰任時の取扱と相違ありません。

 

以上
東京コンサルティングファーム
長澤 直毅

 

 

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2019-10-23

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