
Q:タイ労働法にある解雇補償金(Severance Pay)とは、定年退職も該当するのでしょうか?
定年退職は、「年齢を理由とした会社都合の解雇」とみなされ、定年する従業員に対し、勤務年数に従った解雇補償金を支払う必要があります。
解雇補償金は以下の通りです。
勤務期間 |
手当金額 |
120日未満 |
解雇補償金なし |
120日以上1年未満 |
退職時の賃金30日分 |
1年以上3年未満 |
退職時の賃金90日分 |
3年以上6年未満 |
退職時の賃金180日分 |
6年以上10年未満 |
退職時の賃金240日分 |
10年以上 |
退職時の賃金300日分 |
なお、当該内容を就業規則に記載するかどうかにつきまして、定年する従業員に対する解雇補償金の支払いは、すでに法律で明記されているため、就業規則上で記載しないケースもあります。しかし、当該内容を把握していない従業員への通知を兼ね、就業規則に明記する企業様もいらっしゃいます。
以上
東京コンサルティングファーム
植村 寛子
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