タイ不動産事業に関して

いつもお世話になっております。

東京コンサルティングファームタイ法人の高橋です。

 

今回はタイで不動産業を行っている企業、また今後進出予定の企業様向けにタイ不動産事業に関する法律、また税務に関してのブログとなります。

 

近年、タイへ進出する不動産業、また不動産投資を行う企業様が増えてきている傾向にあります。そのため、下記にて簡単に現在の不動産業に関する法律、及び税務をまとめてみました。

 

お時間あるときにご一読頂ければと思います。

 

弊社では、会計・税務のアドバイザリーはもちろんのこと、その他労務、法務に関して等のアドバイザリーサービスも行っておりますので、タイビジネスにおいてお困りごとがございましたら、ご連絡頂ければと思います。

 

その他、細かい手続き等ご確認したい方がいらっしゃいましたらご連絡頂ければと幸いです。

 

 

 

 

 

タイ不動産事業概要に関して

 不動産業に関する法制度

◆土地法

 

基本概念

土地のほかに、建物は別個の不動産として所有権の対象となる。

そのため、建物を土地の所有者と異なる第三者が所有することも可能。不動産の売買については、売買契約の締結に加え、

土地事務所における登記を完了させることで売買の効力が発生する。

 

土地の取得の規制条件

資本比率:タイ資本:51%以上、外国資本:49%以下

株主比率:タイ人が外国人の半数以上を占める必要があり。取締役比率:タイ人が外国人の半数以上を占める必要があり。

投資恩典

タイ投資委員会 (BOI) 奨励企業やタイ工業団地公社(IEAT)認定の工業団地に

立地する企業の場合は、外資比率にかかわらず土地取得が可能。

 

 

土地の登記

管轄地の土地事務所(Land Office)にて登記する。

書面による合意と土地事務所での登記が土地売買の有効要件となる。

土地の所有権を証するものとして土地権利証書(Chanote)が発行される。その他の証明書

・使用権証明書(Ngor Sor Saam またはNS3)

・占有証明書(Sor Kor Neung)

・土地税納付証明書(Por Bor Tor 5)

 

 不動産業にかかる税制に関して

 

税目

内容

税率

 

特定事業税

不動産販売業については、3.3%で課される。翌月15日までの申告が必要となる。

※各月の総収入金額×所定の税率

 

3.3%

 

 

 

 

印紙税

売買金額または土地局公示価格    どちらか大きい方の0.5%

※特定事業税を支払う義務を負うものは支払う必要がない。

 

0.5%

 

 

 

所有権移転登記料

土地局公示価格の2%

2.0%

 

 

 

 

土地家屋税

土地または建物を自己の居住以外に使用している所有者に対しては、その実際価値あるい は年間賃貸評価額の 12.5%の土地家屋税が課される。

納税者は、土地・建物の所在する地方自治体の市役所または地区事務所に、毎年 2  月までに申告書を提出する義務がある。

 

12.5%

 

 

 

 

※固定資産税

※2018年施行予定

住宅は最高税率が0.5%で、初めて取得した住宅と2軒目以降で税率の体系が異なり、 初めての住宅は評価額5,000万バーツ未満が非課税。商用の最高税率は1.5%

 

1.5%

 

 主要都市等における不動産マーケット情報

 

〔工業団地(土地)購入価格〕チョンブリ県工業団地、一般工業区

130米/㎡

〔工業団地借料〕チョンブリ県工業団地、一般工業区

6.37~6.92米ドル/m²月

〔事務所賃料〕バンコク

17米ドル/m²月

〔市内中心部店舗スペース/ショールーム賃料〕バンコク

42~83米ドル/m²月

〔駐在員用住宅借上料〕バンコク

629米ドル/月~2,353米ドル/

 

 

髙橋周平

 

 

関連記事

90日レポートについて

従業員への賞与について

運営会社HPはこちら

2019-10-23

東京コンサルティンググループ

カテゴリー

↓チャンネル登録↓

ブログをメールで購読

メールアドレスを記入して購読すれば、更新をメールで受信できます。

456人の購読者に加わりましょう
ページ上部へ戻る