
今週は、研究開発(R&D)事業の課税所得に関する特例についてです。
2015年1月より、R&Dに関わる費用の300%を損金とすることが認められていますが、収益規模により、下記の上限までとなります。
(収益) (収益×%=損金が認められる金額)
1 – 50,000,000 60%
50,000,001 – 200,000,000 9%
200,000,001‐ 6%
既にBOI等で恩典を受けている場合には、適用になりませんので、留意が必要となります
以上
東京コンサルティングファーム
加藤 豪
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