
年の途中で帰任した際など、毎月の納付額が確定申告時の計算よりも多くなっていた場合については、還付申請をすることができますが、その際には小切手の受け取りをどうするかという問題があります。
還付は小切手で支払われますので、帰任時に振り込む預金口座は残しておくか、代理としてタイで誰かに受け取ってもらい現金化してもらう必要があります。
なお、小切手の送付は4月・5月になることが多くなっております。
以上
東京コンサルティングファーム
加藤 豪
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