
サワディーカップ!タイの関口です。
タイでの主要な申告書の解説の第3回目は、源泉税に関するものです。
タイでは、さまざまな所得について、その支払者に源泉税の徴収義務があります。どのような所得にどのようなフォームを用いるのか、簡単に把握しておくと良いでしょう。
タイ語での名称 | 内容 |
PND1 (PHOR. NGOR. DOR. 1) | 会社が、「給与などの報酬」を支払う場合に源泉税を徴収しなければなりません。PND1はこの申告に用いられるフォームとなります。具体的な所得としては、給与や各種の手当、賞与などが該当します。 |
PND2 (PHOR. NGOR. DOR. 2) | 会社が、「投資所得」を支払う場合に源泉税を徴収しなければなりません。PND2はこの申告に用いられるフォームとなります。具体的な所得としては、ロイヤルティ、利息、配当などが該当します。 |
PND3 (PHOR. NGOR. DOR. 3) | 会社が、「歳入法典第40条の(5)(6)(7)および(8)」を支払う場合に源泉税を徴収しなければなりません。PND3はこの申告に用いられるフォームとなります。具体的な所得としては、賃貸料、プロフェッショナル報酬、請負報酬などが該当します。 |