
皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループタイ拠点の松木 祐里香です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は【駐在員事務所用の銀行口座開設方法とその概要】についてお話していこうと思います。
目次
【駐在員事務所用の銀行口座開設方法とその概要について】
◆駐在員事務所用の銀行口座開設方法とその概要について◆
今回、タイ国内での法人口座(普通預金)の中でも、駐在員事務所用の口座開設方法の概要に関してご紹介させていただきます。
主な概要としては以下となります。
【開設までの期間】
・2~3週間程
【手順】
・希望する銀行へ行く
・窓口にて口座開設の旨を伝える
・必要書類の提出
開設手順や、所要期間自体は通常の法人口座開設とあまり変わりません。
※しかし、提出が必要な書類に関しては特に注意が必要です。
今回、通常の法人「現地法人」ではなく、「駐在員事務」への法人口座開設の場合となります。こちら現地法人用口座開設時の書類と比べ、該当しない書類等があります。
例:現地法人用の口座開設ですと、通常「タイ国務省発行の会社定款やそのコピー」・「社印登録証 (Company Seal Registration)」等書類が必要となります。しかし、駐在員事務所になると、そもそも上記の書類が該当しない(存在しない)ものとなります。
上記を踏まえ、駐在員事務所への口座開設に必要な書類を紹介させて頂きます。
【必要書類一覧】
①タイ国商務省発行の駐在員事務所 登録証明書のコピー(発行後 1 ヶ月以内)
②口座開設に係る取締役会議事録(タイ現地企業のもの)
③駐在員事務所 代表者様(サイナー様)のパスポート及びIDカードのコピー
④株式及び議決権の25%以上を保有する株主様の本人確認資料(パスポート及びIDカードのコピー)
※該当の株主(25%以上保有している方)の事前確認が必要となります。確認自体は日本本社の登記簿/定款から確認可能です。
※また上記の書類以外にも、開設先の銀行やその支店により、追加書類の提出や初回最低預金額等の支払いの規定が異なる場合があります。
バンコク周辺には、バンコク銀行やアユタヤ銀行、カシコン銀行といった、日本語対応可能(日本人)窓口を設けている銀行もございますので、
自社で開設をご希望の場合は、やはり一度開設希望の銀行やその支店に直接、問い合わせを行っていただくことを推奨いたします。
また対応窓口やスタッフによって、案内のばらつきがあるケースがあり、タイムリーに開設ができないといった場合もございます。
こちら弊社の方で、口座開設代行等もおこなっておりますので、お困りごと等ありましたら、お気軽に弊社までお問い合わせください。
今週もご覧頂き、ありがとうございました。
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株式会社東京コンサルティングファーム タイ拠点
松木 祐里香
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