ラオス会社法取締役に関して

 

お世話になっております。
TCFタイ兼ラオスの高橋です。

今週は、ラオスでの取締役に関して記載していきたいと思います。

 

取締役
ラオスの会社法上、取締役は、会社の業務執行を行うために設置を義務付けられた機関です。取締役については、会社法116条から128条に定められており、非公開会社、公開会社ともに同様の条文を用います。取締役は、株主総会の監督の下、会社定款によってその職務内容が決定されます。

■取締役の人数
取締役の人数は、公開会社、非公開会社とも1名設置すればよく、会社の必要性に応じて、複数の取締役を設置することができます。また、株主も取締役になることができます(116条、120条)。

 

■国籍・居住性
ラオスの会社法上、公開会社、非公開会社ともに取締役の国籍、居住地に関して明文規定はありません。そのため、外国人でも取締役になることが可能です。取締役が現地で居住する必要もありません。

 

■取締役の要件
取締役になるためには、自然人であることや、過去に一定の犯罪歴などが無いことが条件となります。会社法上の要件は以下のとおりです(117条)。

・ 法人ではないこと
・ 法的能力を有するものであること
・ 事業の実施期間において破産者ではないこと
・ 資産の横領や流用などの犯罪歴がないこと

 

■選任・解任
最初の取締役は創立総会で選任され、以後は株主総会で選任・解任が行われます(118条)。取締役の任期は2年で、再選も可能です(120条)。
株主総会における取締役の選任・解任の投票手続は、普通投票もしくは累積投票の2つの方法によって実施することができます(119条)。
累積投票とは、取締役選任に関する投票数を、1株につき、選任される取締役の人数分だけ割り当てて行う投票方法です。株主は、持っている議決権を、一人に集中しても、数人に分散して投票しても良く、少数株主の意見を反映しやすくするという趣旨があります。

 

■取締役の職務と責任
[一般的な職務]
取締役とは、対内的に会社の業務執行を行い、対外的に会社を代表する必要的常設機関です。また、株主総会の招集、役員や社員の管理等、会社の多くの業務を行います。取締役の職務は以下のとおりです。

 

[競業避止と利益相反取引の制限] 取締役は、その職務において会社の経営・経理・技術等の企業機密を知りうる立場にあることから、会社の事業に関するノウハウを持っていることが多く、会社の機密保持についても重要な役割を果たしています。したがって取締役自身が、会社と同じ業種の事業を営むと、会社に大きな損害を与える可能性があるため、そのような事業を行なう場合には、事前に株主総会の承認を受ける必要があります(125条)。

また、取締役が、自身が所属している会社と取引を行なう場合には、自身の利益を図るために、会社に不利な取引を行なう可能性があるため、このような取引には制限が設けられています。取締役が会社から財産を譲り受けたり、会社に財産を譲渡するときなどは、定款で定めておく必要があります(125条)。

 

■取締役の報酬
公開会社、非公開会社ともに、取締役は、株主総会で決定された年間報酬を受け取ります(116条)。

■取締役会
取締役会については、会社法129条から134条に定められており、非公開会社、公開会社ともに同様の条文が適用されます。
2名以上の取締役を有する株式会社は取締役会を設置することができ、資本金が500億キープ以上の会社は取締役会の設置が義務付けられます(129条)。
取締役会の機能としては、取締役の業務執行を監督し、会社の基本方針を策定するほか、定款で定められた権利義務を有します(130条)。

・ 取締役の業務を監督
・ 次の株主総会の開催までに取締役に欠員が生じた場合の取締役の選任
・ 経営基本方針の策定
・ 定款で定められた権利義務の行使

 

■取締役会の定足数
取締役会の定足数は取締役の過半数であり、取締役が2名の場合は2名必要となります。取締役に欠員が生じて定足数に満たない場合、取締役会は定足数を満たすまで活動ができなくなります(131条)。

 

■取締役会の会長及び副会長
取締役の中から取締役会議長と副議長を選任します。議長は取締役会、株主総会を先導し、定款に定められた職務を行います。副議長は議長を補佐し、実際の業務を遂行します(132条)。

 

■取締会決議
取締役会の決議は会議に出席した取締役の過半数によって決議されます。取締役1人につき1議決権となりますが、賛否同数の場合、取締役議長が決定します。
また、特別利害関係を有する取締役は取締役会において議決権を行使することができません。
取締役会議事録を作成し、会社の本社にて保管することが義務付けられ、株主は議事録を閲覧することができますが、会社の企業秘密に関連するものは閲覧できません(134条)。

 

以上、弊社ではラオスビジネスにおいて進出サポートから設立後業務まで一貫してサポート可能でございます。
何かご質問等ありましたら、ご連絡頂ければと存じます。

 

 

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム タイ拠点

髙橋周平

【WIKI-INVESTMENTのご紹介】

待望のデータベース化を実現!!『WIKI-INVESTMENT』オープン

 

これまで多くの企業様にご愛読いただいた弊社『海外投資の赤本』シリーズ計14冊24カ国(合計金額101,706円相当)の内容が、さらにマレーシア・アフリカ諸国のコンテンツも加わり、データベースに生まれ変わりました。

 

本データベース『WIKI-INVESTMENT』のオープンを記念しまして、今なら各国の2章分(第1章と第2章)を登録不要でお試しいただけます(もちろん無料です)。さらに、すべての内容を一度見たいという声に応えまして、無料会員登録をしていただきますと、24時間で掲載30か国のすべての情報を閲覧することが可能です。

 

無料登録は、下記のURLよりたった1分で可能です。

http://wiki-investment.com/

(なお、閲覧する際は、PCでの利用をお願いします。)

 

コンテンツに関することは、メールで無料問い合わせが可能です!!!

(個別、具体的案件に関する質問は、別途、有料サービスも用意しております。)

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

関連記事

タイ人従業員の採用について

ラオス監査役に関して

運営会社HPはこちら

2019-10-23

東京コンサルティンググループ

カテゴリー

↓チャンネル登録↓

ブログをメールで購読

メールアドレスを記入して購読すれば、更新をメールで受信できます。

456人の購読者に加わりましょう
ページ上部へ戻る