
お世話になっております。
TCFタイ兼ラオスの高橋です。
今週は、ラオスでの監査役に関して記載していきたいと思います。
監査人
■監査役の設置義務
ラオスの監査役は、日本と同じように会社経営の業務監査および会計監査によって、違法または著しく不当な職務執行行為がないかどうかを調査し、不正を阻止・是正することに責任を負います。
監査役の設置義務は公開会社と非公開会社で異なり、非公開会社の場合、監査役を設置する義務はなく、設置は任意となります。ただし、500億キープ(約5億円)以上の資産を保有する場合は、監査役を雇わなければなりません(153条)。
一方、公開会社では、会社成立の日から監査役を選任する必要があります(179条)。
■監査役の選任・解任
監査役は、株主総会にて、選任・解任されますが、任期が無いため株主総会で解任されない限り、任期が自動的に更新されます。また、解任により欠員が生じた場合は臨時総会を開き、ただちに新しい監査役を選任しなけれなりません。監査役は、独立した立場にあることが求められ、具体的には以下の要件を満たさなければなりません(154条)。
・ 取締役、役員または株式会社の従業員ではないこと
・ 株式会社に対して直接的な利害関係が無いこと (ただし、株主は利害関係が無いものとする)
■監査役の権限と役割
監査役は、役員や従業員に対する業務に関する質問、帳簿の閲覧、などの権利を有し、その結果を、株主総会で報告しなければなりません(156条)。監査役の権限は以下のとおりです(156条)。
・ 監査報酬の受領
・ 会計監査の実施
・ 取締役、役員または従業員に対する質問
・ 株主総会への会計監査報告書の準備
以上、弊社ではラオスビジネスにおいて進出サポートから設立後業務まで一貫してサポート可能でございます。
何かご質問等ありましたら、ご連絡頂ければと存じます。
株式会社東京コンサルティングファーム タイ拠点
髙橋周平
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