
前回のブログでは、労働組合と福祉委員会について記載致しましたが、今回は労働紛争の手続きについて説明していきたいと思います。
大きな流れは3つです。
①要求書の提出 ②交渉 ③調停 となります。
①要求書の提出には以下の条件があります。
・労働者側は、要求に関係する労働者の15%以上の氏名・署名が必要。
・労働組合の組合員数が労働者総数20%以上である場合、労働組合は労働者を代表して要求書を提出することができる。
要求書の受理日から3日以内に交渉を開始します。
②交渉
交渉が成立した場合、労働条件協約を作成、代表者の署名にて終了となります。交渉が失敗した場合、24時間以内に労働局へ通知する必要があります。
③調停
会社と労働組合との交渉がうまく進まない場合は、労働局へ調停の申し込みをします。労働調停官は、通知受理から5日以内に調停を行います。双方の合意があれば、労働条件協約を作成、代表者の署名にて終了となります。3日以内に社内にて通知、15日以内に労働局への届け出が必要となります。合意に至らなかった場合は、裁判かロックアウト、ストライキとなります。ロックアウト、ストライキを行う場合には、24時間以上前に相手側に書面で通知する必要がある点、留意が必要です。
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植村 寛子
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