
皆さま、こんにちは。
東京コンサルティングファームタイ法人の植村です。
今回のブログでは、新型コロナウィルス感染拡大の影響による労務対応について、説明していきたいと思います。
新型コロナウィルスの感染拡大を受け、タイ保健省は日本からタイへ入国した方について、自宅等で症状の観察協力を要請しております。
4月から新たにタイに赴任することになった駐在員の皆さまは、Bビザで入国後、WP(労働許可証)取得のために、タイ国内の病院にて健康診断を実施されるかと思います。
現在、多くの病院では、タイ入国から14日間はWP(労働許可証)用の健康診断の実施を行わない病院やクリニックが多いため、健康診断を実施される際には、事前に対応可能か、お問い合わせ頂くのが望ましいかと存じます。
以下、労務対応に関するQ&Aをご紹介させて頂きます。
<お問い合わせ内容>
「一昨日会った友人が新型コロナウィルスに感染したことが今日わかった。」と、従業員より連絡がありました。14日間の自宅待機とさせる予定ですが、その際、どのような扱いにしたら良いのでしょうか。
<回答>
労働局の意見としては、当該従業員の同意があれば、年次有給休暇、傷病休暇、新型コロナのための臨時特別休暇、またNo-work No-pay(自宅待機期間の賃金支払を行わない)といった対応でも問題ないとのことです(https://www.labour.go.th/index.php/53488-19-2)
同意があればNo-work No-payでの対応も可能となっていますが、賃金が支払われないことが不満で、当該従業員様が出社してしまう可能性があり、社内やオフィスビル内で感染拡大の懸念もあるため、一般的には傷病休暇として対応することが多いかと思います。また新たに「新型コロナのための臨時特別休暇(14日間有給)」を設け、対応している企業様もいらっしゃいます。
タイ保健省疾病管理局から、タイ国内の新型コロナウィルス感染に関するニュースが毎日更新されますので、最新情報については、以下ご確認頂ければと存じます。
タイ保健省疾病管理局:https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/news.php
東京コンサルティングファーム タイ拠点
植村 寛子
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