
こんにちは。
TCF(Thailand)の高橋です。
外国企業がタイに設立するにあたり、外国事業許可(FBLライセンス)の取得及び、BOI投資奨励の取得など、過去ブログの中で記載してきたような正攻法と呼ばれるものがありますが、他方で、サービス業など、FBLライセンスやBOIの取得が難しい業務に関しては、外資規制の適用を回避すべく、実務上、様々なスキーム検討されています。
その中でよく事例としてあげられるスキームの中で使われているのが、Anti-Nomineeです。しかし、タイ人の名義だけを借りて外国人事業法上の規制事業を無許可で行うのは、罰則付きで禁止されております。
※3年以下の懲役、もしくは10万バーツ以上、100万バーツ以下の罰金、もしくはそれらを併科するものとされています。
ただし、どのような場合にノミニーであると判断されるかについては、明確な判断基準が、ノミニーであると容易に判断されているわけでないので現在でもつかわれているケースがよくあります。
弊社では、設立から会計、税務、法務、労務までタイで事業を行うにあたり、
必要な情報をワンストップサービスで提供しております。
また、初回に関しては、無料でアドバイザリーサービスを提供させて頂いております。
セカンドオピニオンとして、意見を聞きたい方など、いましたらお気軽にお問い合わせいただければ幸いでございます。