
サワディーカップ!前回、ジェトロの中小企業海外展開現地支援プラットホームについて見てみましたが、いざタイに進出して従業員を採用した時の給与支給の概略について見てみたいと思います。
日本人駐在員やタイ人スタッフのおおよその支給金額については、本社の人事部や総務部が決定することになりますが、タイでの社会保険や労災保険については、会計事務所やコンサルティング会社の協力を得ながら手続きを進めて行くことになろうと思います。
では、タイでは具体的にどのような手続きが必要になるのでしょうか。
1) 給与計算の計算期間、給与支給日
2) 社会保険や労災保険への従業員と会社の登録手続き
がまず始めに必要になってきます。給与の支給日は25日や月末としている会社が多いように思います。
給与支給日までに行わなければならないのは、次の手続きです。
3) 給与や手当の計算および源泉徴収税や社会保険料の計算と納付
4) 給与明細の作成や銀行への振込依頼
会社の立ち上げ時には、3)は外部の会計事務所等に依頼することが多いように思います。そのため、従業員の人数や社会保険等への登録手続きなど、どこからどこまで会計事務所へ依頼するかなど、事前に話し合っておくのが良いでしょう。
手当や賞与を支給する月以外は、基本的に同じことの繰り返しになります。したがいまして、社内に経理スタッフを採用した場合には、そのタイ人スタッフに給与計算や社会保険の計算手続きなどを行って内製化していくのが多いと思います。
(以上)