
配偶者と子供がいる場合、それぞれ扶養控除が受けられますが、その際の留意点です。扶養控除を受けるにはタイに帯同である必要がありますので、配偶者と子供が日本にいる場合には適用外となります。
また、税務調査があった際に証明として戸籍謄本を求められる場合があります。日本で戸籍謄本を取得し、大使館で英訳をして念のため用意をしておく必要があります。通常は求められることはありませんが、還付申請の際には添付が求められますので留意が必要となります。
以上
東京コンサルティングファーム
加藤 豪
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