
いつもお世話になっております。
タイ駐在員の高橋です。
今回のブログでは、タイの株式の種類に関してみていきましょう。
タイの民商法上、種類株式の発行は認められています。
そのため、権利の内容が異なる株式の発行は可能であり、実務上も配当及び残余財産の分配に関する優先株式、1株当たりの議決権数の異なる種類株式等が発行されています。しかし、民商法上の種類株式に関する規定は、具体的ではなくどのような内容の種類株式が法律上認められるかは、明確ではないため、実務上留意は必要となっています。
また、その中でも種類株式における内容の変更は民商法上、認められていないため、もし変更したい場合は、一度減資をし、当該株式を消却した後に、新たに増資を行い、新株の発行を行う必要があります。減資及び増資の手続きとなるため、約2か月要することとなりため、事前に準備が必要となります。
弊社では、会計税務だけでなく、設立からその後の法務まで幅広くサポートさせて頂いているため、会社法に関するお悩み事等ございましたら、ご相談頂ければ幸いです。
以上、その他タイでのビジネスにおいてご相談等ありましたら、ご連絡ください。
髙橋 周平