
Q:社員旅行の費用は、損金不算入となりますでしょうか?上限等ありますでしょうか?
また、気を付けるポイント等あれば教えてください。
損金不算入となるかどうかについては、「就業規則に記載があるかどうか」がポイントとなります。就業規則に記載がある場合、社員旅行の費用は全額損金算入となります。なお、損金算入額の上限はありません。
上記、全額損金算入と記載致しましたが、領収書に不備がある場合、当該費用については損金不算入となりますので留意が必要です。
以下の7項目の記載が必要となりますので、領収書を発行してもらった際には、ご確認頂ければと思います。
1. 「Tax Invoice」の明記
2. 発行者の登録事業者の名称、住所、納税者番号
3. 受領者の名称、住所、納税者番号
4. Tax Invoiceのシリアルナンバー(あれば冊番号)
5. 物品、サービスの内容、種類、数量、金額
6. 5にかかるVAT金額
7. Tax Invoiceの発行年月日
東京コンサルティングファーム タイ拠点
植村 寛子
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