
こんちには。
TCF(Thailand)の高橋です。
前回のブログに引き続き、タイの会計基準の細かい部分に関して説明していきたいと思います。
【現金及び現金同等物等】
当座借越しについては他の現金及び現金同等物との相殺不可。
【売掛金】
貸倒引当金の方法として3つが明示されている。しかし税務上引当金については申告調整が必要。
【棚卸資産】
低価法適用、現実価格が原価を下回った場合の評価損、滞留在庫の評価損は原価認識。棚卸減耗損は一般管理費にて認識。
【有形固定資産】
時価評価は認められず原価法を適用。コンポーネント・アカウンティング対応が求められ、各会計年度末に残存価格、耐用年数、減価償却方法等の見直しが必要。
資産除去債務が存在する場合は引当金として計上するとともに、有形固定資産に計上しなければならない。
【無形固定資産】
原価法を適用。耐用年数が不明及び無期限の場合無形固定資産については10年償却。
【借入金】
資産の取得、建設や製造に直接的に関連して借り入れた資金から発生する会社負担の利息費用などは資産の取得原価への参入を規定。
【退職給付会計】
退職給付債務について最適な見積もりによる計上を要求。
日本では公認会計士監査が義務付けられている上場会社や会社法上の大会社などに限定される予定であるのに対し、タイでは、会計法に基づき、原則として全ての事業体に会計基準が適用されることになります。
しかし、実務上の負担を考慮すべきとする要請が多かったことを受け、非公開会社については適用が除外される基準がいくつか認められることになりました。したがって、公開会社であるか非公開会社であるかによって、準拠すべき会計基準が異なることになります。
以上、何かその他のことに関しましてもタイビジネスで御不明点等がございましたら、気兼ねなくお問い合わせいただければ幸いでございます。