
こんにちは。
TCF(Thailand)の高橋です。
今回は、タイの会計帳簿作成時の注意点に関して説明していきたいと思います。
会計帳簿作成時の注意点
会計帳簿の保存期間は、調査に備えて、5年間は保存する必要があります。ただし、歳入局との間で未解決の案件がある場合には10年間の保管が必須となります。
また、帳簿及び書類の言語については、タイ語以外の言語で作成は可能であるが、タイ語訳を添付しなければならない。
※ただし、近年ではVATの記録を英語で作成することが認められたことにより、実質、英語のみで書類を作成している形となっている。
タイと日本の異なる関係法規
世界的な動きとして会計基準の統一が進んでおり、タイにおいても国際会計基準への移行が進んでいますが、いまだに「会計側」からのアプローチではなく「税務側」からのアプローチで仕訳処理をするタイ人スタッフが多く、なかなか世界標準として財務諸表を比較する事ができにくく、適切な会計判断がしにくいことが多いのがタイの会計でおこりやすい問題点です。
特にタイにおいては税法上損金不算入経費となる規定が多く日本では見慣れない、損益計算書上に「損金不算入経費」という科目が存在します。
サービスや賃貸料における源泉税処理等の関係や年次法人税申告書のフォーマット等の関係で日本よりも勘定科目が多くなることも多く、日本の親会社からするとわかりにくい内容となってしまう問題点も多くあります。
そのため、日本からは日本の表示形式に合わせた財務諸表作成依頼を受けることが多いのですが、タイでは決められたフォーマットで財務諸表を作成する必要があるため、必要に応じて組替表などを作成する必要が発生します。
しかし、このような業務を行うには、日本とタイ両方の会計・税務の相違点やルールを把握した人材が必要であり、特にタイ人スタッフに指導できる人材は少ないという課題もあります。
また、記帳の際の通貨はタイバーツとなりますので、米ドルや円で管理したい場合には、タイバーツのものを各期末レート等で換算し、あくまでも社内管理のために換算しておく必要があります。
弊社では、主に会計、経理担当者に特化した人材紹介を行っております。
弊社の基準を満たしたスタッフのご紹介を行っているため、安心して経理業務を任せられるスタッフの採用を行うことができます。
もし、経理スタッフの採用を考えている方がいらっしゃいましたら、
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以上、何かその他のことに関しましてもタイビジネスで御不明点等がございましたら、気兼ねなくお問い合わせいただければ幸いでございます。