
会計監査人は(一部の要件を満たすパートナーシップを除き)タイ国公認会計士でなければなりません。また民商法典上、会計監査人は会社の株主となってもよいとされていますが、会社との間に利害関係を有する者、取締役、従業員などは選任することができません(民1208条、公121条)。
以上
東京コンサルティングファーム
植村 寛子
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