
皆さま、こんにちは。タイの植村です。
今回は、タイの社会保険の概要について話していきたいと思います。
タイの社会保険は、従業員を雇用する事業所は全て加入する必要があり、被保険者は、民間企業で働く、満15 歳以上60歳未満の全従業員とされています。なお、雇用主(=代表者)以外の外国人(=日本人)も対象となります。
現在のタイの社会保険料率は5%となっており、給与をベースに保険料が決定し、会社と個人がそれぞれ負担します。なお、給与には上限額と下限額が設定されており、上限額は15,000THB、下限額は最低賃金額となります。
(例1)月額10,000THBの従業員
会社負担:500THB、個人負担:500THB
(例2)月額15,000THBの従業員の社会保険料
会社負担:750 THB、個人負担:750 THB
(例3)月額20,000THBの従業員
会社負担:750 THB、個人負担:750 THB
主な補償内容は以下の通りです。
<補償内容>
保険の種類 | 従業員 | 会社 | 政府 |
傷病、障害、出産、死亡 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
子女扶養、老齢年金 | 3.0 | 3.0 | 1.0 |
失業 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
合計 | 5.0 | 5.0 | 2.75 |
今回は以上といたします。
今週も読んでいただき、誠に有難うございます。
本ブログがご活躍される駐在員の皆様、および今後進出をお考えの皆様の一助となれば幸いです。
次回もどうぞ宜しくお願い致します。
東京コンサルティングファーム タイ拠点
植村 寛子
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