
今回は就業規則についてです。
タイでは従業員を10名以上継続的に使用するようになった日から15日以内に就業規則を作成・公布する必要があります。また、公布から7日以内に局長に提出する必要があります。
なお、労働者が自由に就業規則を閲覧できるような状態にする必要がありますが、日本のようにデータ上で保管・閲覧可能にしておくことでは十分ではなく、事務所に常に据え付けておくことが求められています。
また、法改正などで変更が必要になった時も適宜修正することが義務付けられており、就業規則をいったん提出してから従業金が10名以下になった場合も継続して有効となります。
従業員10名以上の会社が義務ですが、労働争議等のリスクを避け、会社のルールを明確にしておくためにも、従業員が1名でもいる場合作成しておくことが望ましくなります。
以上
東京コンサルティングファーム
加藤 豪
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