
こんにちは。TCFタイオフィスの岩城です。
今回はビザ取得後の提出が義務付けられている90日レポートについてご紹介します。
移民法に基づき、タイにて90日以上の滞在をするノンイミグラントビザを取得した外国人は、90日ごとに移民部へ居住地を報告しなければなりません。
タイへの入国日または前回の90日レポート時から換算し、75~97日目の間に申告を行うことになっています。
期限を過ぎると自己申告の場合2,000THBの罰金を科されます。また、担当官から指摘を受けた場合は最大5,000以下の罰金に加え、1日につき200THBの罰金となる可能性もございますので、十分ご注意ください。
90 日レポートの申請方法ですが、報告は所定の申告書を使い、郵便にて提出するもしくは本人または代理人が直接移民部で行います。
また2015年4月よりインターネットにて申告できるようになりました。
パスポート、出国カード(Departure Card)、もしあれば前回の90日レポート受領証を用意し、住所、電話番号、メールアドレスを手元に控えておけばスムーズに申請することができます。
ただし確認に時間を要するという声もありますので、余裕を持って提出するようにしてください。
弊社では90日レポート以外に関してもVISAやワークパーミットの手続き代行やご相談を承りますので、お気兼ねなくご連絡くださいませ。
岩城