
皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループタイ拠点の高土 歩夢です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は【有期雇用労働者の解雇補償金】についてお話していこうと思います。
目次
【有期雇用労働者の解雇補償金について】
今回は製造業の企業様で多い、有期雇用労働者の解雇補償金について
ご説明いたします。
解雇補償金の支払い義務
基本的には有期雇用者の場合は解雇補償金の支払い義務はございません。
一方で、試用期間の定めを取っている場合は期間の定めのない雇用契約とみなされ、
無期雇用契約とみなされることになります。(解雇補償金の支払い義務がございます)
※実質的に会社側が解雇の権限を持つため、期間の定めがないことになります。
有期雇用労働者の要件
①特別業務で始期と終期が確定していること、季節的に雇用が生じる季節性業務であること
②2年以内に完了する業務であること
つまり、これらの業務がその他の通常業務とみなされるような業務を行っている場合は、
有期雇用契約とみなされない可能性がございますので注意が必要です。
また、上記①②を満たす場合でも、被雇用者との契約書には契約満了後に解雇補償金の支払いがないことや契約期間など詳細を明記しておくと労働トラブルの予防になります。
以上
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株式会社東京コンサルティングファーム タイ拠点
高土 歩夢
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