いつもお世話になっております。
Tokyo Consulting Firmの高橋です。
今回は、関連会社間でのローンに関する外資規制について記載していきたいと思います。
2019年6月13日に、関連会社間での金融取引に関する外資規制が緩和されました。
今までは、関連会社間であったとしても借入、貸付をする場合、
外国人事業法により、FBL(外国人事業許可証)の取得が外資法人の場合
必要となっていましたが、このライセンスの取得が日数とハードルが高いものとされていました。
ただし、この規制緩和により一定の条件を満たした場合、
FBLを取得せずに関連会社間で貸し付けができるようになりました。
下記条件となります。
1.25%以上の株を持っている株主
例:A社がB社の株を25%以上保有している場合、A社とB社はローン契約を結ぶことが可能。
2.A社の50%以上の株主がB社の50%超の株主である場合
例:A社の株主:C社、D社、E社、F社、G社
B社の株主:C社、D社、E社、H社、I社
上記の場合、A社とB者間でローン契約を結ぶことが可能。
となります。
特に、2の条文はこの条文特有の規定となります。
今後、コロナの影響等もあり、事業再編を検討している企業も多いかと思いますので、
関連会社間でのローンを検討している企業は、まずは上記ご確認のうえ、
FBLの取得を検討頂ければと思います。
弊社では、FBLの取得サポート等も可能ですのでご連絡ください。
会社法に関するお問い合わせはもちろん、人事や労務に関するお問い合わせも、お待ちしております。
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