外国為替管理法等による規制

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループタイ拠点の佐藤 舞美恵です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「外国為替管理法等による規制 」についてお話していこうと思います。

 

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タイでは1942年 外国為替管理法(Exchange Control Act.B.E.2485)と1954年財務省省令(Ministerial Regulations No.13 B.E. 2497)、中央銀行通達などにより規制を設けています。

目次

【貿易取引】

決済方法として、前払い送金、輸入信用状、取立手形(D/P、D/A)、後払いという方法があり、受取、支払ともに決済通貨は指定されていません。

[輸出]

外貨建の5万USドル相当以上の輸出については、輸出者は外貨受取後すぐ、もしくは輸出日から360日以内に決済することが義務付けられており、居住者は、輸出及びその他取引によって外貨を取得した場合、外貨の取得後360日以内に、外貨を売却するか、外貨預金に入金しなければいけません。

受取金額が1件50万バーツ相当額以上の外貨建輸出を行う場合は、輸出者は税関に所定の届出を行う必要があります。

[輸入]

輸入者は実需を証明できる書類があれば、外貨を自由に購入し、または外貨預金から自由に引き出し送金できます。

 

【貿易外取引】

タイへの送金(受取)の場合、バーツでの送金であれば制限はありません。外貨での受取が5,000USドル以上で、それが輸出代金の受取でない場合は、為替銀行経由でタイ中央銀行に報告する必要があります。
タイから外国への送金(支払)は、バーツ、外貨建を問わず原則自由です。ただし、外貨での送金額が5万USドル以上で、それが輸入代金の支払でない場合は、為替銀行経由でタイ中央銀行に報告する必要があります。

 

【資本取引】

タイ国内企業への直接投資、間接投資、タイの子会社への貸付は原則自由です。直接投資資金の証拠書類があれば、外国からの回収、貸付金の回収、利息、利益の回収が自由にできます。ただし、外貨建で5万USドルを超える場合は、為替銀行経由で中央銀行へ報告する必要があります。
タイ国内から外国企業へ直接投資をする場合、外国企業の持分を10%以上保有していれば投資額の上限はありません。また、海外グループ会社への直接投資と貸付についての規制はありません。海外グループ会社以外への貸付については、年間で5,000万USドルまでの貸付に対してはタイ中央銀行からの認可が必要ありません。
なお、上記の投資、貸付については、ベトナ.やタイ近隣諸国の一部との取引を除き、原則外貨での取引に限定されています。

【外貨の受入】

外貨の受入は自由ですが、3カ月以内で滞在する旅客、大使館、国際機関を除いて、360日以内に外国為替銀行に売却するか、外貨預金に預け入れなければなりません。

 

【外貨預金】

居住者は、タイ国内の外国為替銀行に外貨預金口座を開設することができ、入金の原資についても、外国から受領したものの他、国内で保有しているバーツに関しても実需取引が証明できればバーツから外貨に交換して充てることができます。
非居住者についてもタイ国内の外国為替銀行に外貨預金口座を開設することができます。ただし、タイ国内からの入金や、国内銀行からの借入等については実需を示す書類の提出等を行う必要があります。

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佐藤 舞美恵


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2019-10-23

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