皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ シンガポール拠点の田中 勇です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「日本法人がシンガポール法人にサービスを提供する場合の源泉所得税」についてお話していこうと思います。
目次
日本法人がシンガポール法人にサービスを提供する場合の源泉所得税について
他の国の法人がシンガポールの顧客に販売やサービスの提供を行った場合、シンガポールで源泉所得税の申告を行う必要があります。原則、シンガポールでの納税はシンガポールの居住者でなければ行いませんが、かといって他国の法人がシンガポールでビジネスを行って、税を納めないのではシンガポール政府からすればフェアではありません。源泉所得税は、2国の居住者間でのビジネスにおいて、両国での税金の取り分の調整のための制度になります。納めるべき税率は、支払い内容の項目によりますが、IRASのHPにて確認することができます。(例えばシンガポールから他国への利息の支払いの場合は、15%)
それに加え、シンガポール法人から日本法人が報酬を受け取る場合、日星間の租税条約の適用を受け、軽減税率の10%を享受することができます。その場合は、日本法人側の居住証明書 の用意が必要になります。
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株式会社東京コンサルティングファーム シンガポール拠点 田中 勇
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