新設法人のEP申請の遅れについて

労務

 

 皆さん、こんにちは。シンガポール駐在員の岩城です。シンガポールにおけるEP申請についてご案内いたします。

 

これまでもシンガポールのEP(就労ビザ)の取得は難易度が高いと言われていましたが、2017年の改正後はさらに難しいものとなっています。

 

先日、弊社で対応したEP申請においては、申請から1カ月以上たって、MOMより申請結果が出てきました。その結果として、EPの申請が認められず、追加資料の提出を求められております。

 

これまで、新設法人で最初の赴任者のEPは基本的に申請から1週間見れば取れていましたが、今回は1カ月以上の時間がかかり、さらに申請が認められないという結果に少なからず驚きを隠せません。

 

これまでEP申請が認められない理由の多くは、EP申請者の給与水準が低いということがほとんどでしたが、今回は会社の事業説明と「Employment Contract」と「Job Description」を提出するようにというものでした。所謂雇用契約書になります。

 

ビザ申請時にこれらの書類の提出を求められることはなく、会社で作成しておくものとなります。申請後に求めてくるのであれば、最初の申請時に提出するようにしてほしいと思わずにいられませんが、現状仕方のないことです。

 

 当該EP申請の背景について、特に他の事例と大きく変わることはありません。今後EPの申請や更新を検討している企業においては、予め雇用契約書の内容を整理しておくことが必要だと考えてください。

 

 

 

 

【問い合わせ先】

Tokyo Consulting Firm Co. Pte. Ltd.,

岩城 徳朗(iwaki noriaki)

iwaki.noriaki@tokyoconsultinggroup.com

+65-8363-9858

 

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