海外人道的支援に関する寄付金の控除について

税務

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ シンガポール拠点の田中 勇です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「海外人道的支援に関する寄付金の控除について」についてお話していこうと思います。

 

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【海外人道的支援に関する寄付金の控除について】

シンガール政府より、2024年の予算案が発表され、いくつかの税制改定、及び新制度が公表されました。今回はその中から、2025年から2028年まで、試験的に導入される海外人道的支援に関わる寄付金の控除制度(Overseas Humanitarian Assistance Tax Deduction Scheme (OHAS)について解説します。既に、多くのシンガポール人、企業が、イスラエル・ハマス紛争などをはじめとした、海外の人道支援を目的とした寄付を行っている現状を踏まえ、該当する適格寄付金について、100%控除が可能となります。但し、いくつかの注意点がございます。

1.注意点1

寄付は、適格な慈善団体を通して行われる必要があります。直接、受取人(Donee)に寄付した場合は、控除の対象外となります。

適格な慈善団体のリストは2025年1月にIRASより公開される予定です。

2.注意点2

海外への人道的寄付であれば、なんでもよいということではなく、チャリティ委員会(Commissioner of Charities:COC)から許可を受けている慈善寄付金の募金に対しての拠出でなければなりません。拠出先の慈善団体に事前に確認しておく必要があります。

3.注意点3

控除可能額の上限は、寄付者の所得の40%となります。

更なる詳細は6月末にIRASから発表される予定です。

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