シンガポール法人からの配当について

税務

 皆さん、こんにちは。シンガポール駐在員の岩城です。

 

企業は利益を追求するものであり、そしてそれを株主や従業員に分配することとなります。シンガポール子会社における株主は当然日本の親会社となります。

 

利益の還元方法を考えるとき、まず検討されるのは配当による方法です(その他利息やロイヤリティ等)。なぜ配当による方法が検討されるかというと、一つに外国子会社からの配当収入は95%非課税であるということです。配当は利益剰余金から行われるものである、既に外国において課税された後であるということから、日本では課税されることはありません。

 

また、源泉税がほとんどの国で課されないということも大きな理由です。これも、既に課税された後であるということから二重で税金は課されません。

 

ただ上述の通り、配当は利益剰余金から拠出されるものであり、赤字企業においてはこれを行うことができません。当然のことではありますが、まずは現地において利益を出すということが何よりも重要になります。

 

では、実際にシンガポールにおける配当の手続きを確認しましょう。

原則、年一回のAnnual General Meeting(年次株主総会)の際に株主過半数の承認をもって行われるものとなりますが、期中において行う場合には、特別総会を開催し、2/3以上の承認をもって行われます。

 

 

 

 

【問い合わせ先】

Tokyo Consulting Firm Co. Pte. Ltd.,

岩城 徳朗(iwaki noriaki)

iwaki.noriaki@tokyoconsultinggroup.com

+65-8363-9858

 

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