MOMのQ&A集9

労務

皆さん、こんにちは。シンガポール駐在員の岩城です。MOMが発表しているよくある質問の例を見ていきましょう

Q. 医療費請求は、試用期間中の従業員も可能ですか?

A. 従業員が3ヶ月以上勤続している場合(試用期間中の場合を含む)、雇用主が検診料を負担する事は法律で定められています。(例) medical consultation fee

その他、発生している医療費(薬品、治療、病室代)において雇用主と従業員間の雇用契約の条件あるいは雇用主とその労働組合間で定めている補助対象に基づき払い戻しを行うことができます。

つまり、試用期間中であるか否かではなく、勤続期間が3カ月以上であるか否かにより判定されることになります。シンガポールにおける各種福利厚生はこの3カ月が一つのトリガーとなっていることをご認識ください。

Q. Rest Dayは決まった平日に隔週に1日ずつ、月2回お休みを頂いています。 しかし、休日がシンガポール祝日と重なる場合でも代休の付与はありません。 これは違法ですか?

A. Employment Actでは、従業員は週に1日のRest Dayを付与するように定めています。Rest Dayは日曜日、あるいは週の何曜日でも問題ありません。シフト製で勤務している従業員に丸1日のRest Dayの付与が難しい場合には、連続して30時間の休みを付与している場合もRest Dayとして見なします。もしシンガポール祝日がRest Dayに当てはまる場合にはその翌日が代休日となります。

【問い合わせ先】

Tokyo Consulting Firm Co. Pte. Ltd.,

岩城 徳朗(iwaki noriaki)

iwaki.noriaki@tokyoconsultinggroup.com

+65-8363-9858

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