PICスキーム

投資環境・経済

こんにちは、シンガポール駐在員の和久井です。

前回ご紹介しました、シンガポールで政府が企業の生産性向上や技術発達を促進したITの導入や効率性を高める政策として、PICスキームの説明をさせて頂きました。生産性と技術革新控除スキームとして、政府が認める特定の資産や経費に対し、400%の税額控除の適応もしくは60%の払戻金が付与されるものです。優遇される経費控除項目6つのうち今回は社員の教育制度についての条件をご紹介致します。

社員教育といえば例えば社外での研修やコースで資格取得や社内でのOJTなどが上げられます。教育制度の導入として、PICスキームにより控除が認められる項目はどういうものが当てはまるかですが、社外での社員育成を目的としたコースを受講させた場合、その申込みに掛かる手数料、試験料、学費などだけでなく、外部での研修場のレンタル費、研修中の食費や機材、雑貨なども控除費用として認められます。但し宿泊費、交通費、帰属家賃経費や光熱費は認められません。

また社内での研修の場合、シンガポールの労働開発局が認定したWorkforce Skills Qualificationトレーニング、技術教育機関 (Institute of Technical Education:ITE)が提供するコースの社内受講、もしくはITEに認定されたOJTであることとされます。但し2012-2015年期間中、認定されてない場合は年間$10,000までであれば認められることとなりました。また社内研修により発生する諸経費、給与、社外での場所賃、食費などに限り控除費用として認められます。但し、研修の準備やサポートだけに携わった社員の給与は中心者ではないため、認められません。

具体的な控除額の計算については担当の税理士や会計士に確認されることをお勧め致します。

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