徴兵制度

投資環境・経済

こんにちは、シンガポール駐在員の和久井です。

シンガポールは徴兵制度が存在します。シンガポールではこれをNational Service(NS)と呼びます。以前Ah Boy to be a Manの第2シリーズが映画放映され、シンガポールの義務化されている軍隊の訓練やそこで暮らす訓練生の生活を描いたコメディー映画となっています。

徴兵制度が義務とされるのは男性の17歳からの2年間となり、この間学校および仕事の休暇を取り、NSに取り組みます。また義務とする2年間が終了しても、年に1度ほどの体力テストが行われたり、13年間の予備軍として定期的に休業を求められることがあるそうです。これは国家義務として認められる特別休暇となりますので、学校の欠席および企業は休暇を与えるなどして休みを与えなければならないとされます。

シンガポールではこれら徴兵制度に関しての休暇について特別雇用契約書に明記する必要はなく兵役任務中は義務のため有給という扱いになります。もちろんこれら有給分は国の立替として企業である雇用主は休暇日数分の支給分を国防省Ministry of Interior and Defenseへ請求できることになります。

その精算方法として大まかなオプションは2つあるとされます。

【オプション1
1. 有給休暇が発生した後会社側がMIDへ申請登録をし、直接請求でるようにする。
2. National Serviceの期間分も会社が負担し、後に会社はMIDへ請求し清算を行う。

【オプション2】
1. MIDへの会社登録は行わず、個人でMIDへ請求してもらう。
2. 会社は個人が徴兵期間分を、休暇扱いにし、給与から差し引き、当該社員は自ら直接NSから支給分を受け取る。もしくは、最初に給与は通常通り支給をしNS支給を受け取った社員が会社へ報告した時点で調整をし、後に給与から差し引く。

会社の手間や手続きがあるため負担が少ないとされるのがオプションBと考えられます。

但し会社の状況に合わせて選択は異なりますので、これらに関してお困りな点やご相談がございましたらお問い合わせ下さい。

※記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Pte.Ltd.)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

以上

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