シンガポールの税制〜個人確定申告およびGST(消費税)の支払い〜

税務

こんにちは、シンガポール駐在員の和久井です。

皆様、シンガポールでの個人確定申告の提出は既に終えておりますでしょうか。提出締め切りは4月15日までとなっております。但しネット上で内国歳入庁IRASのホームページ、My Tax Portalから電子申告を行う場合は4月18日までの提出期限が認められますので、済まされて無い方はお忘れの無いようにご注意下さい。

また人事面(税務に関してではないですが)最新情報としまして、先月3月2013年の国家予算案としてWage Credit Schemeが発表されました。これにより2013年から3ヵ年に渡り、シンガポール人支給額が昇給された場合に一部が政府負担されることとなります。この政策はシンガポール国民の生産性向上、特に低所得者を目的とした対策として実施され、条件としては、雇用するシンガポール従業員の総支給が月額S$4,000に満たない方のみであり、2013年においてS$200以上の昇給がある場合、増額分の40%は政府負担となります。また2013年に昇給から最低3ヶ月以上経過していることと、継続して2014年、2015年もそれぞれ最低S$200以上の昇給がある場合に、同じく増額分に対し4割政府が負担してくれるという制度になります。一時的な政策となりますが、外国人就労ビザ取得が厳しくなっている今、現地人雇用をより行っていく企業にとってはメリットとなります。

さて、先日外国税額控除についてのお問い合わせがございました。シンガポール法人が海外で販売や役務提供を行った場合、シンガポールで売上計上されるものはシンガポールでの法人税掛かります。但し、例外にも外国でも課税されることを二重課税といい、この場合、当該売上げに対して2カ国で税金を払うことになります。こういったケースの場合、シンガポールでは外国税額控除制度を設けており、条件が当てはまれば、国外で課税される分も現地シンガポールで控除が受けられる様になっております。その条件として以下3点がございます。
1. シンガポール法人が課税年度において居住法人であること
2. 国外において、課税された分支払われた或いは支払い見込みがあること
3. 当該売上げに対しシンガポールで課税されるもの

ただし、上記全ての条件が当てはまらなければ控除適応外となるため、例えば非居住法人となる支店の場合ですとこうした税額控除や租税条約での恩恵を受けることができません。
またGSTについては海外への販売輸出や国外源泉となる売上げは請求が必要ない、0%GST課税と呼ばれます。次回はGSTについても詳細をお伝えできればと思います。

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以上

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