シンガポールRO

投資環境・経済

こんにちは、シンガポール駐在員の和久井です。

シンガポールを拠点に市場調査を行う場合の進出形態として適しているのが駐在員事務所、シンガポールで言ういわゆるRepresentative Office(RO) となります。こちらはシンガポールを拠点とし、国内外調査で駐在員を置くといった目的で拠点を設けることが主な目的の場合に適応されるとし、他にも実行可能性調査や親会社との連絡業務といった業務に限定されております。つまり営業活動、販売、契約締結などは認められないという特徴にあります。

ROを管轄するのは一般的にInternational Enterprise Singapore(IE Singapore)となり、事務所立ち上げ、閉鎖の登録は全てこちらへ申請することとなります。設立完了日から2年から3年までの設置が許可されるのですが、当局からの更新通知に従い、年に1度の更新手続きを行わなければなりません。また2年目を迎えると、3年目を更新するには延長許可は当局判断によるため十分な理由がないと判断される場合延長が許可されないケースもあります。この場合現地法人或いは支店への切り替えを推奨し、もしくは最終的に閉鎖することも可能です。但し、1度閉鎖した事務所を再度同じ駐在員事務所として立ち上げることは殆ど不可能となるため、あくまでも限定的なものとなります。

現地法人や支店のように、シンガポール人の現地人取締役やエージェントを持たなければならないという定めがないため、日本人駐在員1名からで登録申請は可能となり、会社経費負担もその分軽減されます。但し、登録されたRepresentative駐在員は就労ビザを必ず取得しなければいけません。その他事務所設置、人材の雇用、銀行開設は認められますが、人材雇用の場合は他の事業形態よりはその範囲は限られたものになり、会社名に必ず駐在員事務所と明記することが定められています。

以上

関連記事

ページ上部へ戻る