東京コンサルティングファームフィリピン・セブ支店長の日比野です。
今回もフィリピンの移転価格税制についてお話しさせて頂きます。
Q. 今まで親会社からフィリピン子会社に手数料として請求をしていましたが、親子間の手数料を見直した結果、減額することになりました。フィリピンの国税から指摘されリスクはありますか。また移転価格文書を用意する必要がありますか。
A.今回のケースですと、今まで払っていた支払手数料が今後減るという方向での変更であることから、フィリピン側でのリスクはあまりないと思われます。
むしろ、日本側において、今まで発生していた手数料が減ることによるリスクが発生する場合があります。この点については、日本側の税務当局に説明できれば問題ないと思います。
フィリピンにおいて、文書化の必要な範囲にかかる明確な規定はないことから、文書化の必要な範囲を明確に特定することは困難ですが、一方ですべての国外関連取引について文書化するのも難しい場合があります。
利益水準と比較してあまり重要な金額ではないこと、今後は減額されること、移転価格の制度自体が新しく税務当局の調査方針が固まっていないことも検討内容に入れるべきです。しかし、税務調査の際に説明できる程度の文書化は用意しておくことが良いです。
東京コンサルティングファームにおいては、数多くの現地会計士の専門家がおり、日本側とも連携を図り、各国の移転価格文書の作成サポートさせて頂いています。
それでは今週もよろしくお願いいたします。
株式会社東京コンサルティングファーム
フィリピン支社 セブ支店 日比野和樹