【フィリピン税務】フィリピンの移転価格の事前確認制度

税務

皆様、こんにちは。

 

東京コンサルティングファーム・フィリピン支店の伊藤澄高です。

 

さて、前回は「フィリピンの移転価格の文書化」について、ご説明致しました。

今回のテーマに移る前に再度前回の内容を復習しましょう。

 

フィリピンにおける移転価格の文書化は2013年公表のガイドラインにて義務化が規定されており、メリットとしては税務調査時の担当官からの指摘に対する反証、および税務調査の時に指摘を受ける可能性がある分野の特定ができることにあります。文書の内容としては会社概要、経営戦略といった会社情報や関連会社間の取引価格の算定方法などで、これは一方の税務当局だけでなく、取引相手国の税務当局も視野に入れたうえで文書を作成する必要があります。

 

さて、今週のテーマは「フィリピンの移転価格の事前確認制度(APA)」です。

 

移転価格の事前確認制度とは、海外関連会社間の取引価格の算定方法について税務当局からあらかじめ合意を得る制度になります。合意を得た取引においては、その算定方法による納税を行う限り、移転価格課税が行われることはありません。

 

事前確認制度を利用することのメリットとしては、将来発生するであろう移転価格調査の回避(つまり、移転価格が更正されるリスクの回避)、国際的2重課税やペナルティの回避などが挙げられ、税務コストの管理といった面が魅力ですがデメリットもあります。

 

事前確認制度を用いて、税務当局から移転価格の算定方法に合意をもらうまでに約1年から3年ほど時間を要します。これは事前確認制度の申請が非常に煩雑であることが理由です。また、専門家に申請手続きを委託した場合、合意の取得まで時間がかかるため、専門家に対するフィーがかさんでしまうこともデメリットとして挙げられるでしょう。

 

今週で移転価格シリーズは終了となります。

次週より、また別のトピックを取り上げさせていただきます。

 

それでは、今週もどうぞよろしくお願い致します。

 

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東京コンサルティングファーム

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伊藤 澄高

 

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