【フィリピン税務】TWAから除外されても、2%の源泉税は発生するのか?

税務

 

皆様、こんにちは。

東京コンサルティングファーム・フィリピン支店の伊藤澄高です。

今週はフィリピンの税務について、執筆致します。

 

掲題にもありますが、まず、TWA(Top Withholding Agent)について説明させて頂きますとTWAとBIRにみなされると物品販売に対し1%の源泉税、サービスについては2%の源泉徴収義務が発生しますので、供給業者に対して予めTWA認定のため、これらの源泉徴収義務が追加で発生する旨を伝える必要があります。

またTWAの適用外になる要件というのは現時点でも明らかになっておりませんが(通常BIRのウェブサイトにて発表される)、TWA適用外であれば上記の源泉徴収義務も発生致しません。

 

しかし、BIRによってTWAの適用外であることが発表されたとしても、その企業が提供するサービス(または物品販売)に対して若干の源泉徴収義務が課せられていることもあります。

例えば、Revenue Regulationにてパソコンやその他ITサービスの販売については2%の源泉徴収義務が発生する旨が記載されております。このような事業に該当する企業は発行する請求書から予め2%を源泉徴収税として差し引いた金額を顧客へ請求することとなります。

このようにたとえTWAでなくなったとしても、BIRのRegulation下においては行われる業務に対して、細かく源泉徴収義務が記載されていることがございますので、将来的な税務コンプライアンスを順守していくためにも、会計事務所や会計税務を行っているコンサルティングファームにご相談されるのがよろしいかと存じます。

それでは今週もどうぞ宜しくお願い致します。

 

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで
すべて対応しております。
お気軽にお問い合わせください。

 

 

東京コンサルティングファーム

フィリピン国 マニラ駐在員

伊藤 澄高

TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH
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