皆さん、こんにちは。
フィリピン・マニラの近石です。
今週のブログでは、2018年1月から適用されることとなる税制の様々な部分が改正されたことを受け、その中でも株式の譲渡や売却に伴う税制の改正部分に関して説明させて頂きます。
まずは、大きく分けて上場している場合と上場していない場合とで、以下のように分類されます。
(i) 上場している場合:
Transfer TAXが適用され、2017年までと2018年からでは下記のように税率が上がりました。
・2017年まで…株式売却に伴う総売上高の1%の2分の1
・2018年から…株式売却に伴う総売上高の1%の10分の6
(ii) 上場していない場合:
Capital gain TAXが適用され、2017年までと2018年からでは下記のようにこちらも税率が上がりました。
・2017年まで…売却価格から購入価格を差し引いた額を元にして、100,000PHPまでの部分の額に対して5%の税率が係り、100,000PHPを超える部分の額に対しては10%の税率が係る
・2018年から…売却価格から購入価格を差し引いた額を元にして、一律15%の税率が係る
また、これら以外にDonor’s taxや株式譲渡に伴う印紙税が係り、これらについても下記のように改正されました。
(iii) Donor’s TAXの改正点:
・2017年まで…公正価格(市場価格)から売却価格を差し引いた額に対して30%の税率が係ります。
・2018年から…Donor’s TAXの廃止
(iv) Documentary Stamp TAX(印紙税:DST)の改正点:
・2017年まで…株式価値の0.375%
・2018年から…株式価値の0.75%
以上より、株式譲渡や売却に伴う税率だけでなく、全体的に税率が上がっており、税収入を増やしていくことを、フィリピン政府が課題にしていることが分かる改正になっています。
今週もどうぞよろしくお願い致します。
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フィリピン国 マニラ駐在員
近石 侑基
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