BIRにおける会計システム登録(CAS)

会計

東京コンサルティングファームフィリピン・セブ支店長の日比野です。

今回はフィリピンの会計システム登録についてお伝えします。

 

Q. フィリピンにおいて新しい会計ソフトを使う場合、BIRに登録をしないといけないと聞きましたが、いかがでしょうか。

 

A. フィリピンにおいて始めて使われる会計システムでORを発行する場合には、特別にBIRにCAS登録(Application for Authority to Use Computerized Accounting Systems)をする必要があります。

 

フィリピンで広く使われているPOSシステム(レジ等)であれば、数週間以内にBIR担当官が確認をして認可を出します。しかし独自で開発した会計システム等、フィリピンで認可を受けたことのない新しい会計システムであれば、BIRにプレゼンテーションを行い、当局の厳正な審査の上、許可を取得することになります。

 

この審査は通常マニラの本社において行われますが、地方BIRでプレゼンテーションが行われればBIR本社に対してOffer Letter(推薦状)を発行することも出来ます。場合によってはBIRの指示に従って、大幅にシステムを変更せざるを得ない状況も発生します。

 

 

それでは今週もよろしくお願いいたします。

 

株式会社東京コンサルティングファーム

フィリピン支社 セブ支店 日比野和樹

 

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