皆さん、こんにちは。
フィリピン・マニラの近石です。
今週と次週のブログでは、2018年より修正・施行された税制の自動車産業界への影響に関して考えます。
そもそも自動車に関する税務では物品税が課税されるが、昨年までの物品税の取り扱いと2018年から修正・施行されている物品税の取り扱いの違いを述べる前に、物品税とはどのような税なのかを簡単に解説いたします。
物品税とは、フィリピン国内で生産または製造される物品、又は一定の輸入物品について物品税(Excise Tax)が課税され、課税のタイミングは課税対象商品の輸入、販売、消費等の際になります。
物品税は付加価値税(VAT)とは別の税金であるため、両方の課税物品である場合には、それぞれ同時に負担することになり、物品税の納税義務者は課税対象商品の輸入業者又は製造業者となります。
物品税には、従量税(重量、容量などが基準)と従価税(販売価格などを基準)の2通りの課税方法がありますが、自動車については従価税に従い課税されることになります。
2018年以前と2018年から修正・施行されている、自動車の物品税の税率に関しては下記の通り増税されることとなりました。
<2018年以前の自動車に対する物品税>
自動車の価格 |
物品税率 |
600,000PHPまで |
2% |
600,000PHPから1,100,00PHPまで |
12,000PHP+600,000PHP |
1,100,000PHPから2,100,000PHPまで |
112,000PHP+1,100,000PHP |
それ以上 |
512,000PHP+2,100,000PHP |
<2018年からの自動車に対する物品税>
自動車の価格 |
物品税率 |
600,000PHPまで |
4% |
600,000PHPから1,000,000PHPまで |
10% |
1,000,000PHPから4,000,000PHPまで |
20% |
4,000,000PHP以上 |
50% |
ただし、ハイブリッドカーに対しては、上記税額の50%のみが課税され、純粋な電気自動車及びピックアップは、自動車の物品税を免除されます。
この増税を受けて、これまでのフィリピンにおける自動車産業と今後の動向を次回のブログにてご紹介いたします。
今週もどうぞよろしくお願い致します。
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フィリピン国 マニラ駐在員
近石 侑基
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