フィリピン 法定監査について

会計

皆さん、こんにちは。初めまして

10月よりフィリピン・マニラに赴任しております村尾と申します。

これから宜しくお願い致します。

 

初回のブログは、フィリピンの法定監査についてです。

 

フィリピンでは以下の対象企業について年に一度法定監査を受けるように義務付けられています。

・5万ペソ以上の払込資本を持つ株式会社

・50万ペソ以上の総資産を保有する非株式会社

・年間収入が10万ペソ以上ある非株式会社

・総資産50万ペソ以上の外国株式会社

・総資産50万ペソ以上の非株式会社のフィリピン国内における支店

・総資産50万ペソ以上の外国法人のフィリピン国内における駐在員事務所

・割当資本50万ペソ以上の外国法人のフィリピン国内における地域統括事業会社

・総資産50万ペソ以上の外国法人のフィリピン国内における地域統括持株会社

・課税年度の四半期の売り上げが、15万ペソを一度でも超える個人事業主

 

またそのうち売上1000万ペソを超える会社は監査報告書と別にBOA(Board of Accountancy)から認定を受けている会計士によるサイン済みの

Compilation Reportを出すことがBOA(Board of Accountancy)から求められています。

 

フィリピンでは会計年度が1月から12月までの企業がほとんどですが、海外から進出してきた企業は親会社の会計年度に合わせることも可能となっております。

 

2017年も終盤に差し掛かってきておりそろそろ今年度の会計監査について準備し始めるころではないかと存じます。

会計監査は我々の軸となる業務でございますので是非お気軽にお問い合わせいただければと思います。

 

今週もどうぞよろしくお願い致します。

 

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで

すべて対応しております。

お気軽にお問い合わせください。

 

TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH

Unit 14B Chatham House Condominium, Rufino corner Valero Street,

Salcedo Village, Makati City, Philippines

TEL: +632-869-5806,

 

東京コンサルティングファーム

フィリピン国 マニラ駐在員

村尾 一樹

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。

当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

 

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