皆さん、こんにちは。
フィリピン・マニラの村尾です。
今週は従業員の社会保険についてです。
Q. フィリピンにおける従業員の社会保障について、SSS、PHIC、PAG-IBIGは雇用した段階(正社員、試用期間問わず)から必要なものなのでしょうか?
A.フィリピンにおける従業員の社会保障について、SSS、Philhealth、PAG-IBIGは雇用契約を締結した直後から登録・支払い行う必要がございます。
したがって試用期間中であっても会社は社会保険料を負担することとなります。
また従業員の雇用開始から二か月以内に登録及び支払いが行われていない場合、ペナルティが課されるリスクがございます。
今週は以上となります。
弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで
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東京コンサルティングファーム
フィリピン国 マニラ駐在員
村尾 一樹
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